社会保険法の規定に従い社会保険機関からの一般最低賃金額の2倍に相当する出産一時金はもとより、会社は出産際(一回目或いは二回目)の女子従業員に手当を支給する場合、現行法律の規定によるインボイス・法的書類があれば、法人税の確定際に損金に算入できる。